事故の補償・慰謝料

①治療費

基本的に治療費は自己負担なしで通院できます。相手の保険会社が医療機関に直接支払うケースが多いです。

②交通費

通院にかかった交通費は、原則として全額請求することができます。
バス、電車などの公共交通機関を利用した場合はもちろん、自家用車を利用した場合は、駐車場代やガソリン代を請求することができます。
ただし、タクシーの利用については認められない場合があるので、相手方の保険会社に事前に相談してみましょう。

③慰謝料

交通事故で被った精神的苦痛に対する賠償です。慰謝料は「実際に通院した日数」で計算する場合と、「治療期間」によって計算する場合があるので注意が必要です。
1.「実際に通院した日数」×2×4300円

2.「治療期間」×4300円
上記のうち、金額が小さいものが採用されます。
例えば、治療期間が3ヶ月だったとしても、月1回の通院で「実際に通院した日数」が3日の場合は、「実際に通院した日数」が採用されてしまいます。

④休業損害

通院のために仕事を休んだ場合に、「休業損害」を相手の保険会社に請求することができます。
1日あたり6100円で計算されます。ただし、休業損害証明書などにより1日あたり6100円を超えることが明らかな場合は、1日あたり19000円を限度として請求できます。
専業主婦の方でも、休業損害を請求することができます。学生でもアルバイトなどで収入があれば請求できます。

※慰謝料、休業損害については「自賠責保険」の基準に基づいています。弁護士に相談することで、増額できる可能性があります。

御許町はり灸整骨院